事例1063
交通事故後遺症★熊本県内在住の40代男性につき、自賠責被害者請求により、後遺障害等級併合8級の認定を取得
被害者:40代男性、熊本県内在住
傷病名:鎖骨骨折、股関節脱臼骨折、寛骨臼後壁骨折など
《自賠責保険への被害者請求→後遺障害等級「併合8級」の認定を取得》
治療中に、弁護士に後遺障害等級認定申請も含めて、ご依頼を頂いた交通事故です。
治療終了を待って、主治医(整形外科医)から後遺障害診断書を取得し、
自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請しました。
弁護士申請の結果、
①股関節脱臼骨折・寛骨臼後壁骨折に伴う股関節の機能障害について、後遺障害等級10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
②坐骨神経麻痺による足関節の機能障害について、後遺障害等級10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
③坐骨神経麻痺による足指の機能障害について、後遺障害等級9級15号「1足の足指の全部の用を廃したもの」
④鎖骨骨折部の疼痛について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の、合計4部位の後遺障害等級の認定を得ることができました。
①②は、同一系列の障害であることから9級相当とし、
これと③の後遺障害で併合8級相当、更に④の後遺障害を併合して、全体として「併合8級」の後遺障害等級となります。