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交通事故訴訟★熊本県内・後遺障害等級併合1級の男性につき「合計約2億3500万円」を回収して事故解決

2023/02/17

  • 頭部・脳
  • 高次脳機能障害
  • 1~8級
  • 9級
  • 10級
  • 12級
  • 14級
被害者:男性、熊本県内在住
後遺障害等級:併合1級
弁護士依頼後の回収金額:合計約2億3500万円
※保険会社による既払い金は除きます。以下、同じです。


《弁護士による解決①~後遺障害等級併合1級の認定を得て、自賠責保険からの「3000万円」を先行回収》
症状固定が近い時期に、事故解決のご依頼をお受けしました。
ご依頼の趣旨としては、
「自分は、一生、被害者様のお世話をしていく覚悟であり、少しでも、今後の生活のための賠償金を獲得して欲しい。」というものでした。
 
弁護士は、一件資料を取寄せて検討した後、
熊本県内の治療先の病院複数に赴き、担当医師から、直接、被害者様の症状を伺いました。
そして、本件事故において適切な後遺障害等級の認定を受けるために、
・必要な検査の実施
・後遺障害診断書をはじめとした必要書類の作成
をお願いしました。
 
その上で、
弁護士が、被害者様の代理人として、その他の書類を取り揃え、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請を行いました。
弁護士請求の結果、
自賠責保険からは、高次脳機能障害3級など複数の後遺障害等級が認定され、
全体で「併合1級」の後遺障害等級となりました。
この時点で、自賠責保険金として「3000万円」を先行して回収しました。
 
上記3000万円は、保険会社との示談において、通常は、示談金の中に含まれて支払われるものです。
本件事故では、
・後遺障害等級認定申請を被害者側が主導して行いたかったことと、
・その後に訴訟を予定していたこともあり、
先行して回収しました。
 
ちなみに、相手方の保険会社は、
「後遺障害等級はもっと低い等級が認定されるだろう」と考えていたようでした。
 
 
《弁護士による解決②~熊本地方裁判所への訴訟提起と訴訟上の和解に基づく「2億0500万円の回収》
本件事故は、重いお怪我の事故であり、(他の交通事故でももちろんですが)被害者様やご家族様のお気持ちや今後の人生を考えると、少しでも多額の賠償金を回収したいと考えました。
 
具体的には、
・詳細かつ丁寧な訴訟活動の積上げによる賠償金の各費目での積み上げは当然のこととして、
・交通事故の発生から、症状固定まで長期間が経過していたため、数千万円にのぼる遅延損害金の発生が見込まれ、これをきちんと回収したいと考えました。
また、
・高額の賠償事案となるため、弁護士費用相当額(実務的には、判決まで至った場合、元本の1割程度を弁護士費用相当額として回収できることが多いです。)も回収したいと考えました。
※ 実務的に、遅延損害金や弁護士費用相当額は、示談段階では、保険会社は基本的に支払ってきません。
 
そこで、熊本地方裁判所に訴訟提起を行い、出来るだけ高額の賠償金を回収すべく活動を行いました。
 
訴訟では、相手方保険会社は、後遺障害等級併合1級は出ないだろうと考えていたようであり、後遺障害等級の妥当性から激しく争ってきました。
 
高次脳機能障害の場合、
脳に障害が残存するであろうことが画像などから明らかであっても、
植物状態のような場合は除き、ある程度の活動が出来る場合にどの程度の支障があると評価するか、どうしても評価の問題が出て来ます。
そのため、保険会社側は、被害者様が出来ることを捉えて、
「こんなに回復しているのだから高次脳機能障害の程度は、そこまではない」といった主張をしてくることが多いです。
そのため、交通事故被害者様側の代理人弁護士が、後遺障害等級が○級なのだから○円くらいの賠償額は回収できるだろう、と安易に考えていると足をすくわれることがあります。
実際、高次脳機能障害を多く扱っている画像鑑定医の講演でもそのような話がされていましたし、
訴訟において、自賠責保険から認定された後遺障害等級よりも低位の等級を認定される事案も多々あり、
被害者様側の代理人弁護士としては、粘り強く精緻な訴訟活動をすることが重要です。
 
本件でも、
詳細は明らかにできませんが、書類上、かなり回復しているとも取れる記載が多々ありました。
そのような記載は、記載がなされた状況やその前後関係も検討しなければならないのですが、
保険会社側は、このような記載を殊更に捉えて、主張してきます。
 
弁護士は、
書類を精査するのはもちろん、参考となる先に足を運んで事情を伺うなど、
被害者様の実際の支障が明らかになるよう、訴訟活動を行いました。
その中で、ご家族様が、被害者様の回復を必死に祈っている姿や、出来るだけの看護をしている姿が浮かび上がり、
弁護士として、結果を出そうと強く思いました。
 
裁判所からは、和解の話が出ましたが、
弁護士は、担当裁判官に対して、
「遅延損害金や弁護士費用相当額をきちんと反映して頂かないと和解できない」旨を伝えました。

最終的には、「加害者側が約2億0500万円を支払う」という内容で、訴訟上の和解解決となりました。
※ 和解といっても加害者側と仲直りをする、ということではなく、裁判所において、原告と被告が(多くの場合、裁判所の示した賠償額において)解決することに合意する、といった意味となります。
 
当方の意図をかなり汲んで頂き、遅延損害金や弁護士費用相当額の点でも判決の場合とほぼ同等の和解金額と判断しております。

自賠責保険から先行回収した「3000万円」とあわせた回収金額は「約2億3500万円」となります。

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