事例1058
交通事故後遺症★熊本県菊池市・男性の被害者様につき、後遺障害等級併合11級の認定を取得
被害者:男性、熊本県菊池市在住
傷病名:感音難聴、耳鳴症、眩暈症、頚椎捻挫、胸部打撲症など
《後遺障害等級「併合11級」の認定取得》
交通事故後の治療が終了しても、被害者様には、耳鳴や難聴などの症状が残存してしまいました。
そこで、耳鼻咽喉科や整形外科の医師に、後遺障害診断書を作成頂き、
弁護士が、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請しました。
弁護士申請の結果、
①耳鳴症・感音難聴について、純音聴力検査結果(6分法)より、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものと認められるとして、後遺障害等級11級5号「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」
②時々ふらつくとの症状(眩暈症)について、「めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの」と捉えられることから、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
③頚椎捻挫後の頚部痛・手指の痺れ感などについて、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
④胸部打撲症後の胸部痛について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の合計4部位の、後遺障害等級が認定されました。
①~④をあわせて、後遺障害等級「併合11級」となります。