事例1051
交通事故示談★物損・熊本県天草地方在住の女性・加害者主張の過失割合「当方:相手方=10:90」→弁護士依頼後の過失割合「0:100」で示談解決
依頼者:女性、熊本県天草地方在住
交通事故の態様:同一方向への進行時に、相手方車両が当方車線に進入して、当方車両に接触した事故(自動車vs自動車)
《弁護士による解決~当方の過失「10%」→「0%」として示談解決》
交通事故の相手方が、強硬に、ご本人様にも過失がある、と主張していた交通事故です。
弁護士は、当方の過失を主張する場合には、裁判所への訴訟提起をする旨、述べて、強い姿勢で交渉しました。
交渉の結果、
相手方は、当方の過失「0%」であることを認めました。
弁護士にて、和解書を作成し、相手方の署名捺印を得て、
無事、事故解決となりました。
《弁護士費用特約のご活用により、ご本人様の弁護士費用のご負担額「0円」で解決できました》
本件交通事故は、物損のみの事故ということもあり、
弁護士費用のほうが、弁護士依頼による経済的なメリットを上回ってしまうと思われる交通事故でした。
しかし、弁護士費用特約をご活用頂き、かつ、特約から弁護士費用を全額まかなう形として、解決することができました。
《弁護士費用特約の見落としにご注意下さい》
弁護士費用特約は、わざわざ保険料を割増しで支払って、付けているものです。
一部の保険会社では、特約利用に難色を示すことがあるようですが、単なる払い渋りであり、ご利用にご遠慮される必要はないと思います。
この点、
保険代理店か弁護士費用特約がある保険会社の担当者をお教え頂ければ、
いなば法律事務所の場合、当事務所から、直接、弁護士費用特約の利用を保険代理店ないし保険会社に話しておりますが、
これまで、特約使用を拒絶されたことはございません。
また、
弁護士費用特約は、ご自身のお車や事故の際に同乗されていたお車、配偶者様やご同居のご親族様のお車、未婚の場合はご実家のお車についている特約が使用できることがほとんどと思います。
特に、事故に遭ったお車でない、配偶者様やご同居のご親族様のお車、未婚の場合のご実家のお車については、特約が利用できることや特約の存在自体を見落としがちですので、
ご不明な点等ございましたら、その点についても、弁護士にご相談頂ければと思います。