事例1046
交通事故異議申立★40代男性・熊本県内在住・後遺障害等級「非該当」→「併合14級」へ認定変更
被害者:40代男性、熊本県内在住
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫ほか(むち打ち症)
《弁護士の活動~異議申立により、後遺障害等級「非該当」→「併合14級」へ認定変更を得ました》
後遺障害等級「非該当」とされていた交通事故です。
「現在、依頼している弁護士では、後遺障害等級認定は難しいと思った。」と、いなば法律事務所に法律相談をされ、異議申立から受任させて頂きました。
いなば法律事務所の弁護士が、
ご本人様の頚部の疼痛などの残存症状について、後遺障害等級14級9号が認定されるべきと、異議申立(自賠責保険への被害者請求の形を取りましたが、実質的な異議申立となります。)を行いました。
異議申立の結果、
後遺障害等級「非該当」との認定結果が、
①頚部の神経症状、②腰部の神経症状。③④その他2部位の神経症状について、いずれも、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定へ変更されました。
①②③④をあわせ、後遺障害等級「併合14級」の認定となります。