事例1038
交通事故後遺症★熊本県内在住の男性・自賠責被害者請求で後遺障害等級「併合3級」の認定を取得
被害者:男性、熊本県内在住
《弁護士の活動~自賠責保険に対する被害者請求→後遺障害等級「併合3級」の認定取得》
治療状況を見て、整形外科医から後遺障害診断書を取得して、自賠責保険に被害者請求を行いました。
申請後、自賠責損害調査事務所で面接調査が行われ、弁護士が同行しました。
本件事故では、
下記①以外の後遺障害等級の取りこぼしがないように、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する段階から、
弁護士として意識的に対応しました。
(結果的に、「4級」ではなく「3級」の後遺障害等級認定を得ることができました。)
後遺障害等級認定申請の結果、
①大腿部の離断について、後遺障害等級4級5号「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」
②股関節の機能障害について、患側の可動域角度が、健側の可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
③足関節内果骨折後の足関節の機能障害について、参考可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
④足関節部の受傷に伴う瘢痕について、後遺障害等級14級5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
が、それぞれ認定されました。
①②については、同一系列の障害であるため、併合の方法を用いて3級相当とはなるものの、1下肢の最高等級が「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」であることから、4級相当とし・・・⑤
③④⑤を併合して、後遺障害等級「併合3級」の認定となります。