事例1028
交通事故異議申立★40代男性・熊本県玉名郡在住・後遺障害等級「非該当」→「併合14級」(神経症状14級9号×3部位)へ認定変更を取得
被害者:40代男性、熊本県玉名郡在住
傷病名:頚椎捻挫、肩関節打撲傷、腰部捻挫ほか
《弁護士の活動~後遺障害等級「非該当」との認定に対して異議申立→「併合14級」へ認定変更取得》
ご本人様に対する後遺障害等級は「非該当」との認定でした。
ご本人様は、症状が残存しているのに、「非該当」との認定は納得できない、とのことでした。
そこで、弁護士が、
「後遺障害等級認定が妥当でない」「本件事故では、頚部・肩・腰部の3部位の神経症状について、それぞれ14級9号が認定されるべきと考える」と異議申立を行いました。
異議申立の結果、
①頚椎捻挫後の頚部痛・上肢の痺れなどの症状に対して、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②肩関節打撲傷後の肩の疼痛に対して、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
③腰部捻挫後の腰部痛に対して、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の3部位の後遺障害等級認定を得ることができました。
①②③をあわせ、後遺障害等級併合14級となります。