事例1023
交通事故異議申立★男性・熊本県菊池市在住・後遺障害等級「非該当」→「併合14級」への認定変更を取得
被害者:男性、熊本県菊池市在住
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫(むち打ち症)
《弁護士の活動~異議申立により、後遺障害等級認定「非該当」→「併合14級」へ認定変更》
症状が残存しているのに、後遺障害等級「非該当」と認定された男性の方の事案です。
本件事故では、交通事故発生から約5か月後に、加害者側の保険会社が治療費の支払を打ち切り、その後に自費で通院を継続されておられました。
本件事故では、いなば法律事務所の弁護士が、
ご本人様の頚部と腰部の残存症状について、後遺障害等級14級9号が認定されるべきと、異議申立を行いました。
異議申立の結果、後遺障害等級認定が、
①頚部の神経症状:非該当→14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②腰部の神経症状:非該当→14級9号「局部に神経症状を残すもの」
へ、弁護士の申立内容どおりに、認定変更されました。
①②をあわせて、後遺障害等級併合14級となります。