事例1018
交通事故異議申立★男性・熊本県合志市在住・後遺障害等級「非該当」→「14級9号」への認定変更を取得
被害者:30代男性、熊本県合志市在住
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫(むち打ち症)
《弁護士の活動~異議申立→後遺障害等級認定「非該当」→「14級9号」へ変更》
後遺障害等級認定結果が「非該当」であった交通事故です。
本件事故では、事故発生から2か月強で、治療費の支払が保険会社から打ち切られており、
その後、ご本人様が自費で通院を継続されておられました。
いなば法律事務所で、
異議申立を行い、後遺障害等級認定が
「非該当」→「14級9号『局部に神経症状を残すもの』」へ変更されました。
具体的には、
頚椎捻挫後の頚部痛や手指の痺れ、耳鳴り、頭重感などの症状について、
「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級が認定されております。