事例1004
交通事故後遺症★熊本県玉名市在住の男性につき、後遺障害等級9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」の認定取得
被害者:熊本県玉名市在住の男性
《後遺障害等級9級16号の認定取得》
相手方損保から「後遺障害がない」ことを前提とした示談提案がなされていた交通事故です。
法律相談で、傷跡が残っていることをお伺いし、
いなば法律事務所にて、後遺障害等級認定申請を行いました。
本件事故の場合は、
治療先の病院から相手方損保に提出されている月次の経過診断書に「顔面に傷跡が残っていることをうかがわせる記載がなく」
後遺障害等級認定申請にあたっては、その点を弁護士にてフォローする必要がありました。
弁護士申請の結果、
・顔面の線状痕について、人目につく程度以上のものと認められ、かつ、その長さが5センチメートル以上あるものとして、後遺障害等級9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
が認定されました。