事例1002
交通事故異議申立★男性・熊本市東区在住・後遺障害等級「14級」→「12級」への認定変更を取得
被害者:男性、熊本市東区在住
後遺障害等級:異議申立前「14級9号」→異議申立後「併合12級」
《弁護士の活動~自賠責保険に対し異議申立を行い、後遺障害等級認定「14級9号」→「併合12級」の認定変更を取得》
ご本人様には、神経症状の後遺障害等級14級9号が認定されていましたが、
外貌の醜状障害については、事故からかなり経過して初めて、傷病名が記載されているとの理由から、後遺障害等級「非該当」と判断されていました。
そこで、
弁護士が、救急搬送時に、顔面に傷があったことを立証した結果、
・顔面部の瘢痕について、後遺障害等級非該当との認定が変更され、後遺障害等級12級14号「外貌に醜状を残すもの」となりました。
異議申立前から、上肢の神経症状に認定されていた、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」とあわせて、併合12級の等級認定となります。