事例998
交通事故訴訟★物損・熊本市中央区・男性、保険会社主張の過失割合「当方:相手方=3:7」→弁護士依頼後の過失割合「1:9」で解決
依頼者:熊本市中央区、男性
交通事故の概要:相手方車両の進路変更(自動車vs自動車)
《本件の特色について》
同一方向に進行している、直進車と進路変更車との交通事故の場合、
保険会社は、ほとんどのケースで、直進車にも3割の過失があると言ってきます。
実体験に照らすと、直進車には避けようがなかった、もしくは、避けるのが困難であったとの事情が見受けられる事案が多く、
保険会社の主張は、実際の事故発生原因を踏まえていないものと思われることが多々あります。
《弁護士の解決~熊本簡易裁判所へ訴訟提起を行い、当方過失を3割ではなく1割と判断する旨の判決を取得》
保険会社との話し合いでは、事故の実態に即した解決が望めないと判断されました。
そこで、熊本簡易裁判所に訴訟提起を行い、裁判官に判断して頂くこととしました。
訴訟において、いなば法律事務所の弁護士は、
・裁判例を調査して参考となる裁判例を当方有利に援用する
・物件事故報告書などから事故状況を具体的に主張立証する
・車両損壊箇所と事故状況を結び付けて説明する
などの、主張立証活動を行いました。
最終的には、
過失割合を「当方:相手方=1:9」と判断する旨の判決がなされ、
保険会社主張から、当方有利に過失割合を2割変更して、事故解決ができました。
《ご本人様の費用負担「0円」で解決できました》
本件交通事故の解決にあたっては、タイムチャージ方式の弁護士費用特約が利用できました。
訴訟追行などに要した弁護士費用は、特約から全て賄うことができました。
そのため、ご本人様の費用負担「0円」で、事故解決に至ることができました。