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交通事故訴訟★熊本県内・後遺障害等級11級7号の自営業男性につき、過失相殺・既払金控除後で「合計約1760万円」を回収して解決

2022/07/09

  • 脊柱・体幹骨
  • 11級
  • 過失割合
  • その他
被害者:熊本県内在住の男性
当方過失割合:加害者側弁護士主張40%→裁判所での和解15%
傷病名:第12胸椎圧迫骨折・頚椎捻挫・腰部打撲傷ほか
後遺障害等級:11級7号「脊柱に変形を残すもの」
 
 
《弁護士の活動~熊本地方裁判所への訴訟提起》
弁護士費用特約をご利用された事案です。
本件では、交通事故によるお怪我のため、経営されている会社の業務に多大な影響が生じてしまいました。
一般に、個人事業主に近い形態であっても、法人化されており、役員報酬をもらう形になっている場合、示談交渉では、満足のいく賠償額を得ることが困難なことが多いです。
 
加えて、本件の場合は、受傷内容が胸椎圧迫骨折であり、
この点でも、後遺障害に伴う賠償金を保険会社側が争ってくることが多い類型でした。
 
実際、加害者側弁護士(実質的には保険会社の弁護士)は、
会社の事業に多大な影響が生じているにも関わらず、休業損害や逸失利益について、強く、争ってきました。
 
また、過失割合についても、
当方:加害者=40:60
が妥当である、と主張してきました。
 
 
《弁護士の活動~熊本地方裁判所において、裁判上での和解により解決》
いなば法律事務所では、
脊柱変形の程度などの医学的な主張立証に加えて、
経営されている会社と被害者様の一体性や外注に出した場合の業務内容の違いなどについて、個別具体的に主張立証を行いました。
 
過失割合についても、加害者の交差点への進入状況について、具体的に主張を展開しました。
 
その結果、
熊本地方裁判所から、
個人分「約1300万円」+会社分「約460万円」の合計「約1760万円」での和解解決が勧告されました。
 
双方当事者が裁判所の和解勧告に応じましたので、
上記内容で、裁判上の和解による事件解決となりました。
 
 
《弁護士のコメント》
「和解」というと、被害者と加害者が「仲直りした」ように思われるかもしれません。
しかし、裁判実務における「和解」とは、多くの場合、裁判所が計算した賠償額について、
双方当事者(加害者側の場合は、少額の過失割合を争う事件は別として、保険会社が実質的に決めていることが多いです。)が、このまま訴訟を続けて判決をもらう場合の、利害得失を検討して、
この金額で解決することに同意した、という場合が多く、「仲直り」という意味では全くないことがほとんどです。
 
一般社会における「和解」と、裁判実務でいう「和解」とは、このように、意味合いが異なります。

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