Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故後、こんなときどうなる⑥~保険会社による治療費打ち切り

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【質問】
相手方保険会社が治療費の支払を打ち切ると言ってきた場合、どう対応すればよいのか?

 
【回答】
多くがむち打ち症の事案と思いますが、
相手方保険会社が治療費の支払を打ち切ると言ってきたとしても、あくまで加害者側の主張に過ぎませんので、従わなければならない訳ではありません。
自分で治療継続して、後日、請求していくこともできます。
但し、自分の主張が通るとは限りませんし、医師が治療継続に対応してくれないこともあります。
 
よって、交通事故の経験が豊富な弁護士に法律相談をして、具体的な対応をどうするか、考えるのがよいでしょう。
可能であれば、治療打ち切りと言われてからではなく、交通事故の治療の初期の段階で、予め、交通事故案件を多く扱っている弁護士に相談して(相談したからといって、依頼しなければならないということはありません。)、交通事故の賠償実務の流れについて、自分なりに理解して、治療に臨むのが、更に望ましいと考えます。
 

【もう少し詳しく】 
熊本を中心に、交通事故の法律相談をお受けしていると、
「相手方保険会社から治療を打ち切ると言われています。」
「どうすればよいでしょうか?」
というご質問を、しばしば頂きます。
 
まず、強調しておきたいのが、
「相手方保険会社≠公的機関」「相手方保険会社≠公正中立な裁定機関」
ではなく、
「相手方保険会社≒加害者の代理人」
に過ぎない、ということです。
 
加害者側の保険会社は、あくまで、加害者に代わって治療費の支払をしているに過ぎません。
例えば、隣家の人に怪我をさせられた場合、病院に行って治療を受け、病院に支払った治療費を、
「これだけかかったので、払って下さい。」
と、怪我をさせた隣家の人に請求するものと思います。
 
交通事故の場合も、基本的な構造は、これと変わりありません。
ただ、加害者が加入している任意保険の保険会社が、
「加害者(側)と保険契約を結んでいるので、当社が、加害者の代わりに治療費を支払いますね。」
「被害者ご本人で病院に治療費を支払って、加害者に請求するというのは面倒ですから、当社が、直接、病院に治療費を支払っておきますね。」
としているだけの話です。
(これを「一括払い」といいます。現在の交通事故実務では、被害者の過失割合が高すぎる場合など一定の場合を除き、一括払いが主流です。)
 
したがって、
「相手方保険会社から治療を打ち切ると言われています。」
というのは、その多くが、要するに、
「相手方保険会社が、『これ以上の治療は治療効果がない』から、賠償義務がないと『主張』しています。」
ということになります。
 
加害者側が、あくまでそう「主張」しているだけの話ですので、被害者が加害者側の主張に「分かりました」と従わなければならないということはありません。
したがって、
被害者が治療を継続して、後日、加害者に請求していくことは可能です。
いなば法律事務所で扱った交通事故案件でも、そのようなケースは何件もあります。
特に、最近は、むち打ち症を中心に、事故発生から3か月とか、5か月、6か月といった節目に、治療費を打ち切る、と言われることを多く見かけます。
 
但し、治療を継続しようとする場合、
「病院に対する治療費の支払の問題」が生じますし、
「医師の協力が得られるかという問題」もあります。
 
例えば、それが正しいことかは別として、病院ごとにも傾向があります。
全く協力してくれず、「保険会社が言ったから治療は終わり」と平然と言う医師もいます(治療の要否を決めるのは医師であるあなたなのだから、自分の医師資格と知識経験に基づいて、判断すべきだろう、と思いますが。)。
 
熊本県内を中心に交通事故事件を扱っていると、病院ごとの傾向もある程度は、分かって来ますが、
あくまで、ご相談者やご依頼者からの聴き取りを集積した知見ですので、完全ではありません。
ただ、まったく熊本に縁がない弁護士よりは、病院ごとの傾向を知っている確率は高いとは思います。
 
また、
「後日、加害者に請求した場合に訴訟になる可能性が高くなります」ので、
訴訟になった場合の「攻防のポイント」や「どういった証拠が重要か」も踏まえて、対応を決めたほうがよいです。

このあたりは、稿を改めてご説明しようと思いますが、
保険会社に言いなりになって、納得できないまま治療を止める前に、弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

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