Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故後、こんなときどうなる④~人身傷害補償保険と加害者への損害賠償請求権

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【原則①】
人身傷害補償保険金については、一般に、支払われた保険金の分だけ、被害者の加害者に対する損害賠償請求権が減少します。
 
【理由】
「保険代位」の制度があること、によります。
すなわち、被保険者(被害者)が加害者に対して有する損害賠償請求権が、支払われた保険金の限度で保険会社に移転(代位)すること、によります。
 
【参照条文】
保険法25条(請求権代位)
1項「保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(中略)について当然に被保険者に代位する。
一 当該保険者が行った保険給付の額
二 (略)」
 
 
【原則②】
しかし、人身傷害補償保険金は、保険金の支払基準(人傷基準)によって算定された金額が、一般に、いわゆる裁判基準によって算定された金額よりも低いこと等により、「加害者に対する損害賠償請求に先行して人身傷害補償保険金が支払われた場合には、どの限度で加害者が賠償すべき金額から支払い済みの人身傷害補償保険金の金額が控除されるか」は争いがありました。
 
この点、最高裁判所平成24年2月20日判決(民集66巻2号742頁)、最高裁判所平成24年5月29日判決(裁判集民240号261頁)により、保険会社は保険金請求権者の権利を害さない範囲内に限り保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する旨の定めがある自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合においては、上記条項に基づき先行して保険金を支払った保険会社は、「上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が民法上、認められるべき過失相殺前の損害額を上回る場合に限り、その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する」との判断(いわゆる「裁判(訴訟)基準差額説)を採ることを明らかにしました。


【「解決ガイド」における参考記事】
「交通事故後、こんなときどうなる⑨~人身傷害保険に協定書を提出して、人身傷害保険金を受領した後、加害者に請求した場合に、被害者が回収できる金額の範囲」
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/98

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