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2020/12/25

年末年始休業のお知らせ

お知らせ

いなば法律事務所は、令和2年12月29日(火)~令和3年1月3日(日)まで、年末年始休業を頂きます。
新年は、1月4日(月)からの営業となります。
 
令和2年は、新型コロナウイルスのため、法律相談を抑制した時期があるなど、様々な影響がありました。
そのような中でも、多くの皆様に、交通事故をはじめとした、様々な法律相談やご依頼を頂き、誠にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
 
大変な状況はまだまだ続きますが、いなば法律事務所にご依頼を頂いた事件について、
「いなば法律事務所に依頼して良かった。」
と思って頂けるよう、精一杯努力して参ります。
当然のことながら、コロナウイルスの感染防止に向けて、マスク着用はもちろんのこと、法律相談や打ち合わせの都度にアルコール除菌を行う、換気を行うなどの対策を徹底して参ります。

 
また、しばらく前から続いている実務の傾向ですが、
弁護士費用特約の普及により、弁護士依頼をされる方が増えている反動と思いますが、
保険会社はもとより、裁判所の姿勢も、裁判官によりますが、以前と異なり、被害者に厳しめの判断を示すことが目につきます。
このような裁判所の姿勢の変化は、過去には、過払金返還訴訟においても、見受けられた傾向です。
 
加害者側の弁護士も、実際の依頼人である保険会社へのアピールのためか、争わなくてもよい点を争ったり、被害者の方の心情を考えないような、きつい決めつけるような文言を使う、(おそらく実際はどうなのかは分かっているのに)診療録等の言葉尻を捉えて、ことさらに被害を歪曲化するような主張を行う、と感じられることが時々あります。
(もちろん、尊敬できる立派な弁護士先生も多々おられます。)
 
私は、全体をきちんと捉えていない不当な判断や加害者側の不適切な弁護活動に対して、
「自分や自分の大切な人が交通事故で重傷を負った場合に、そのような対応をされたらどう思うのか?他人だったらよいのか?」と強い怒りを感じます。
司法の場では、よく「事件処理」という言葉を使いますが、私は「処理」という言葉に強い違和感を感じます。
被害者様にとって、その事件はかけがえのない具体的な事件であり、事務処理的に対応されてよいものではありません。
 
被害者様の対応としては、司法の世界は性善説で動いていないことを認識して頂き、思わないところで、足をすくわれることがないよう、交通事故の直後に、まずは法律相談をされることをお勧めします。
(そこで依頼する必要は全くございません。)
 
また、私どもは、
多数の交通事故案件を受任することから得られる、熊本に根差した具体的な知見や生きた知識を集積し、
最新の裁判例や他の優秀な弁護士の弁護活動を研究し、
最善のアドバイスや弁護活動ができるよう、日々、努力して参ります。
 
 
日々の弁護活動の中で嬉しかったことは、
ご依頼者様から「依頼して良かった。」と仰って頂けることはもちろんですが、
保険会社側の弁護士や保険会社の担当者から、「よく勉強しており手ごわい」旨を何回か仰って頂いたことです。
保険会社の方と思われる方や、医師や看護師といった医療関係の方からも、交通事故解決のご依頼を頂いたことです。
その道のプロの方にも認められる弁護士であるよう、日々、精進して参ります。
 
 
令和3年が、よい年であることを心から願っております。
いなば法律事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。
 
 
所長 弁護士 稲葉大和
   弁護士 田中琢磨

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