Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故をめぐる諸問題②~家事にも従事している給与所得者の休業損害

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【問題意識】
「給与所得者」でかつ「減収が生じていない」事案において、
加害者側の保険会社から「休業損害が発生していない」と主張されることがあります。
 
今回は、このような場合でも、女性賃金センサスを基礎として、休業損害(主婦休損)を認定した裁判例をご紹介します。
 
 
【頚椎捻挫における裁判例の紹介】
裁判例① 大阪地方裁判所令和2年1月23日判決
有職の兼業主婦の事案ですが、仕事については特段言及することなく、家事労働分について多少の支障が生じたことを認めて、女性賃金センサスを基礎に休業損害を認定しています。
 
裁判例② さいたま地方裁判所平成30年4月24日判決
事故前年の年収が484万8800円の有職者(大学教員)の方の事案です。
仕事に関する休業損害が不明である一方、家事には支障が生じたことを理由に、事故前年の年収を基礎に、割合的に休業損害を認定した裁判例です。
ある程度収入がある給与所得者の方であっても、家事労働分について実質的に休業損害を認定した裁判例といえます。
 
裁判例③ 東京地方裁判所平成30年1月10日判決
会社員として稼働していた兼業主婦の方の事案です。
家事に支障が生じたことを認定し、さらに、会社員として休業していないことも踏まえたうえ、女性賃金センサスを基礎に休業損害を認定しています。
 
裁判例④ 福岡地方裁判所平成30年3月14日判決
専従者給与として月額50万円を得ていた主婦の方の事案です。
治療期間に係る固有の家事労働について一定の支障があったと認定し、女性賃金センサスを基礎に休業損害を認定しています。

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