事例282
2017/01/16
被害者:男性、40代、熊本県長洲町在住
事故態様:交差点での衝突事故
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
事故後、事故車両の評価額について疑問をもたれ、当事務所に、ご相談をいただいた事案です。
物損のみならず、人身損害についても、弁護士にてご依頼をお受けしました。
弁護士にて、物損事件を解決するとともに、
人身損害において、治療打ち切りへの対応などにつき、整形外科へ連絡をとるなど、サポートさせていただきました。
治療終了後、整形外科医から後遺障害診断書を取り付けました。
後遺障害診断書だけでなく、
・弁護士意見書
・脊髄神経と症状が出ている身体の位置との関係を示す文献
・事故車両の被害状況を示す写真
・事故車両の修理見積額を示す資料
・事故車両が登録抹消されたことを示す資料
などを自賠責保険に提出して、被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請をしました。
その結果、
・頚椎捻挫に伴う頚部運動痛などの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・腰椎捻挫に伴う腰痛などの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
あわせて併合14級
の後遺障害等級の認定を得ることができました。