Case Study解決事例

解決事例

事例1175

交通事故示談★熊本市西区・50代男性・弁護士受任後に、後遺障害等級14級9号の認定を受け、相手方任意保険の既払い金以外に「約565万円の賠償金」を回収して示談解決

2024/02/28

  • 14級
  • 異議申立
【事案の概要】
被害者:50代男性、熊本市西区在住
症状固定時の残存症状:腰部痛ほか
後遺障害等級:「非該当」→弁護士による異議申立後「14級9号『局部に神経症状を残すもの』」
 
 
【本件における問題点~病院の診断書の記載が後遺障害等級認定にとってマイナスでした】
本件の問題点としては、
 
・病院の書類に「治癒に近い状態」との記載がなされており、
・特に、経過診断書には、一貫して「後遺障害なし」との記載がありました。
 
ご本人様は、医師から、「腕がなくなったようなものが後遺障害」といった趣旨の話をされたとのことです。
確かに、社会一般でいう「後遺障害」は腕がなくなったような障害を指すと思いますが、
交通事故の賠償でいうところの後遺障害は、上肢の切断のような重度のものに限らず、
例えば、むち打ち症の症状が残存して、なかなか解消しない、といったものでも認定され得ます(もちろん、上肢切断と比較すると、等級は低くなります。)。
むしろ、損害賠償額の基準となるもの、といった認識のほうが正確かと思います。
このあたりは、残念ながら、
交通事故における後遺障害等級の認定基準や賠償における考え方をきちんと理解されずに、
患者様にフィーリングで接せられる医師の先生が多いのが現状です。
(そのため、一生懸命にご作成頂いた場合でも、後遺障害診断書のポイントがずれていることもあります。)
 
 
【弁護士の解決①~異議申立により、後遺障害等級を「非該当」→「14級9号」へ変更し「自賠責保険金75万円」を先行回収】
後遺障害等級認定は、初回認定では「非該当」との結果でした。
いなば法律事務所の弁護士は、異議申立の段階から、ご依頼をお受けしました。
(正確には、改めて、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定申請を行いました。)。
 
弁護士による異議申立の結果、
症状固定時においても、ご本人様に残存している腰部痛等に対して、
後遺障害等級が「非該当」→「14級9号『局部に神経症状を残すもの』」
へと変更されました。
 
弁護士は、単に、異議申立を行うのではなく、
医師に残存症状の内容や部位について医療照会を行うなどの弁護活動を行い、
入手した医療照会の回答書など、後遺障害等級認定に結びつくと考えられる資料を、積極的に、異議申立時に提出する等しました。
 
後遺障害等級認定を受けたことにより、
弁護士は、この時点で、後遺障害分の自賠責保険金「75万円」を先行して回収しました。
この75万円は、通常の交通事故の示談解決では、最終示談時の示談金の一部として、支払われることが一般的です。
しかし、本件では、弁護士が、この時点で、先行して回収しております。
 
 
【弁護士の解決②~相手方の任意保険会社との賠償交渉→示談での事故解決】
後遺障害等級14級9号の認定を得た後、
後遺障害があることを前提に、弁護士が、相手方の任意保険会社と賠償交渉を開始しました。
 
相手方の任意保険会社は、
保険会社側の主張の根拠として文献を提示してくるなどしてきましたが、
最終的には、
任意保険会社が既に支払った金額と弁護士が先行回収した75万円に加算して、
「約490万円」
を支払う、という内容で、示談の話がまとまりました。
 
弁護士にて、当方に有利不利な諸事情を検討したところ、示談解決が妥当と判断されましたので、
その旨をご本人様にご説明して、最終的に、上記金額での示談解決となりました。
弁護士が受任後に回収した金額は、
先行回収した「75万円」+「約490万円」=「約565万円」
となります。
 
事件終了時には、ご本人様からは、チョコレート菓子を頂きました。
弁護士及び所員一同、ご本人様のお力になれたものと嬉しく思うと同時に、
今後とも、最善の弁護活動をしようと、決意を新たにしました。

前のページへ

交通事故被害は無料相談のご予約を!

相談料・着手料0円

弁護士による示談書無料診断も行っています!

  • 096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30096-342-7707 平日9:00~19:00/土曜12:00~17:30
  • メールでのお問い合わせ 24時間受付中!メールでのお問い合わせ 24時間受付中!

弁護士費用特約がある場合は
特約保険会社に相談料を請求させていただきます。

ページトップヘ