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交通事故訴訟★物損・保険会社主張の過失割合「当方:相手方=30:70」→訴訟上の和解において過失割合「25:75」で解決

2023/08/23

  • 過失割合
依頼者:熊本市内在住の女性
交通事故発生地:熊本市内
交通事故の概要:直進中の当方車両と交差道路から出て来た相手方車両との衝突事故(自動車vs自動車)
 
 
《弁護士の解決~熊本簡易裁判所への訴訟提起→苦しい状況でしたが、弁護士間交渉により、過失割合を修正して訴訟上の和解で解決》
自分が事故の当事者であったことを想像してみると、
ご本人様のお気持ちは非常によく分かるのですが、過去の裁判例からは、
「当方:相手方=30:70」
の過失割合とされてしまう公算が高い交通事故でした。
 
しかし、ご本人様のお気持ちが強く、幸い、「弁護士費用特約の適用」がありましたので、
「特約の範囲内でまかなえる限りで、出来るだけのことをしましょう。」
との方針で、熊本簡易裁判所に訴訟提起しました。
 
裁判では、残念ながら、担当裁判官から、覚悟していたとおり、
過失割合につき、
「当方:相手方=30:70」
の心証を示されました。
 
しかし、
いなば法律事務所の弁護士が、粘り強く、相手方の弁護士と交渉した結果、
「当方:相手方=25:75」
の過失割合で、訴訟上の和解での解決をすることができました。

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